同窓会 [みよし会]
みよし会について
●同窓会(以下、みよし会)は、昭和38年に発足した組織で、岩手大学工学部応用化学・生命工学科ならびに岩手大学大学院工学研究科化学系(以下、「化学系」という)の同窓会です。
会員相互の親睦と応用化学・生命工学科の隆盛を図り、以って世界の平和と発展に寄与する事を目的としています。
●みよし会講演会および総会のご案内 >>
- ●連絡先
- 事務所 [本部]岩手大学工学部応用化学・生命工学科
- 支 部 [一覧…準備中]
学生生活資金および学業資金の貸与について
詳細は、平原英俊教授(みよし会担当)に相談してください。
■みよし会会則
■ 第1章 総則
- 第1条
- 本会は「岩手大学工学部 みよし会」と称する。
- 第2条
- 本会は会員相互の親睦と応用化学・生命工学科の隆盛を図り、以って世界の平和と発展に寄与する事を目的とする。
- 第3条
- 本会は前条の目的を達するために下記の事業を行なう。
(1)会員相互の連絡及び互助に関する事項
(2)会誌及び会員名簿の作成に関する事項
(3)本会の目的達成のため必要な事項
- 第4条
- 本会は事務所(本部)を岩手大学工学部応用化学・生命工学科におく。
- 第5条
- 本会は支部を置くことができる。
■ 第2章 会員
- 第6条
- 本会の会員は、正会員、準会員、特別会員、及び名誉会員とする。
- (1)正会員
-
イ、岩手大学工学応用化学・生命工学科、応用化学科、資源化学科、及び応用分子化学科を卒業した者
ロ、岩手大学大学院工学研究科応用化学専攻及び資源化学専攻(修士課程)を修了した者
ハ、岩手大学大学院工学研究科博士前期課程応用化学・生命工学科、応用分子化学専攻、
フロンティア機能材料専攻化学系(修士課程)及び
岩手大学大学院工学研究科博士後期課程物質工学専攻(物質化学講座)、
フロンティア物質機能専攻化学系
修了した者
ニ、上記に準ずる者で役員会で承認された者 - (2)準会員
-
岩手大学工学部応用化学・生命工学科、応用化学科、岩手大学工学部応用分子化学科、岩手大学大学院工学研究科博士前期課程応用分子化学専攻、フロンティア機能材料専攻化学系(修士課程)、及び博士後期課程フロンティア物質機能専攻化学系に在学している者
- (3)特別会員
-
岩手大学工学部応用化学・生命工学科、応用化学科、資源化学科、及び応用分子化学科現旧教職員
- (4)名誉会員
-
本会に対して特に功績があり役員会の議を経て総会において推薦された者
■ 第3章 役員
- 第7条
- 本会に下記の役員を置く。
- (1)会 長 1名
正会員の中から総会において選任する。 - (2)副会長 3名
正会員の中から総会において選任する。 - (3)会 計 1名
正会員の中から総会において選任する。 - (4)庶 務 2名
正会員の中から総会において選任する。 - (5)会計監査 若干名
正会員の中から総会において選任する。 - (6)委 員 若干名
正会員の中から各年次毎に選出する。
- 第8条
- 委員を除く役員の任期は2年とし、重任を妨げないが連続2期を越えることは出来ない。
- 第9条
- 役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し会務を統轄する。
(2)副会長は会長を補佐しその職務を代行する。
(3)会計は本会の会計を担当する。
(4)庶務は本会の庶務を担当する。
(5)会計監査は会計を監査する。
(6)委員は本会と各年次正会員の連絡にあたる。
■ 第4章 名誉会長及び顧問
- 第10条
- 本会に名誉会長1名と顧問若干名を置く。
- 第11条
- 名誉会長は本会前会長をあてる。顧問は本会名誉会長の職にあった者及び役員会の推薦に基づき総会で承認された者とする。
■ 第5章 会議
- 第12条
- 会議は、総会及び役員会とする。
- 第13条
- 通常総会は毎年6月第2土曜日に開催し、臨時総会は必要に応じて会長が召集する。
- 第14条
- 総会の議決事項は次の通りとする。
(1)事業計画及び予算の決定に関すること。
(2)事業実績及び決算の報告に関すること。
(3)役員の選任に関すること。
(4)会則の改廃に関すること。
(5)その他、本会の運営における重要事項に関すること。
- 第15条
- 総会の議決は出席正会員の過半数とする
- 第16条
- 役員会は会長、副会長、会計及び庶務をもって構成するものとし、役員会が必要と認めた者を出席させ、その意見を求めることが出来る。
- 第17条
- 役員会の任務は次の通りとする。
(1)本会の運営についての事業計画案と予算案の立案及び総会決定事項の執行に関すること。
(2)会務に関する緊急重要事項の処理に関すること。
(3)その他、役員会が必要と認めたこと。
■ 第6章 会費及び会計
- 第18条
- 本会の経費は会費及び寄附金をもってこれに充てるものとし、会費は準会員が入学時に、終身会費として5,000円を納入するものとする。
- 第19条
- 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年の3月31日に終る。
■ 第7章 雑則
- 第20条
- 本会則の施行に関し必要な事項は、役員会で定める。
□ 附則
- 1.昭和38年4月15日制定
2.昭和44年5月24日改正
3.昭和54年3月25日改正
4.平成8年6月8日改正
5.平成12年6月10日改正
6.平成16年6月10日改正